一般社団法人の設立
平成18年度の公益法人制度改革にともない、新しくできた法人格です。
従来、認可対象として行政機関の裁量により設立が決められていた「社団法人」のうち、厳格な基準を持たず、自由に設立ができるようになったものを「一般社団法人」と呼びます。またこのうち、公益法人認定法に基づいて認定を受けたものは、公益社団法人になることができます。
従来はこのような団体を作ろうとした場合、NPO法人しか選択肢がありませんでした。
今後は、一般社団法人も視野に入れて設立を検討する人も増えてくるでしょう。
設立の要件(わかりやすくしています)
- 2名以上の正会員(社員)がいること。
- 理事1名以上を置くこと(寄付金・会費の非課税措置を受ける場合には理事3名以上必要)。
- 営利を目的としないこと(利益剰余金を分配しないこと)。
- 定款を作成し「目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員の氏名又は名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度」を記載すること。
設立に必要な書類
- 定款
- 決議書(設立時理事、事務所所在地の決定)
- 設立時代表理事選定書
- 設立時理事の就任承諾書
- 設立時理事の印鑑証明書
- 取締役・監査役の調査報告書(現物出資のある場合)
- 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資のある場合)
段取り(所用期間1か月程度)
- 主要メンバーで設立の意思を決める
- 定款の作成
- 公証役場で認証を受ける
- その他の書類の作成
- 印鑑の作成
- 登記
- 登記完了後、税務署等での手続き