障害者相談支援事業の申請
平成18年度に施行された障害者自立支援法を根拠とした障害福祉サービス事業の普及に伴い、利用者にとって最適なサービス利用ができるよう相談窓口を設けるニーズが高まりました。そこで平成24年より、相談支援事業(一般・特定・障害児)がスタートしました。
障害相談支援事業は、地域生活相談(地域移行支援、地域定着支援)を行う「一般相談支援事業所」と、計画相談(サービス利用支援、継続サービス利用支援)を行う「特定相談支援事業所」、障害児の相談を行う「障害児相談支援事業所」の3種類に分類されます。
障害福祉サービス事業開始の要件
- 法人であること(株式会社等でも可能)
- 事業の種別に応じ、管理者・相談支援専門員等を置くこと
- 事業の種別に応じ、利用者に対する職員の配置基準を満たすこと
- 事業の種別に応じ、使用する施設の設置基準を満たすこと
段取り(所用期間4か月〜1年程度)
- 始める事業の要件を確認し、クリアすべき点を把握する
- 所轄庁の窓口(おおむね都道府県の障害福祉担当課)で事前相談を行う
- 相談窓口として適した物件を確保する
- 物件が使用可能か、どのように改築すればよいかを関係機関に確認する
- 物件を改築する
- 人的要件を満たせるよう、必要な人員を確保する
- 申請書一式を準備し、その都度所轄庁と相談を行う
- 要件をクリアした時点で申請を行う(おおむね1か月程度)
- 利用者を確保する
- 関係各所への手続きを行う