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障害者相談支援事業の申請

平成18年度に施行された障害者自立支援法を根拠とした障害福祉サービス事業の普及に伴い、利用者にとって最適なサービス利用ができるよう相談窓口を設けるニーズが高まりました。そこで平成24年より、相談支援事業(一般・特定・障害児)がスタートしました。
障害相談支援事業は、地域生活相談(地域移行支援、地域定着支援)を行う「一般相談支援事業所」と、計画相談(サービス利用支援、継続サービス利用支援)を行う「特定相談支援事業所」、障害児の相談を行う「障害児相談支援事業所」の3種類に分類されます。

障害福祉サービス事業開始の要件

  1. 法人であること(株式会社等でも可能)
  2. 事業の種別に応じ、管理者・相談支援専門員等を置くこと
  3. 事業の種別に応じ、利用者に対する職員の配置基準を満たすこと
  4. 事業の種別に応じ、使用する施設の設置基準を満たすこと

段取り(所用期間4か月〜1年程度)

  1. 始める事業の要件を確認し、クリアすべき点を把握する
  2. 所轄庁の窓口(おおむね都道府県の障害福祉担当課)で事前相談を行う
  3. 相談窓口として適した物件を確保する
  4. 物件が使用可能か、どのように改築すればよいかを関係機関に確認する
  5. 物件を改築する
  6. 人的要件を満たせるよう、必要な人員を確保する
  7. 申請書一式を準備し、その都度所轄庁と相談を行う
  8. 要件をクリアした時点で申請を行う(おおむね1か月程度)
  9. 利用者を確保する
  10. 関係各所への手続きを行う

当事務所では、申請支援を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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