NPO法人の設立
今、NPO法人は全国に4万法人あるといわれています。
平成11年度に特定非営利活動促進法が施行されて以来、爆発的なスピードでNPO法人の件数は増加してきました。法律により活動の種類が定められているのが特徴で、物販よりもサービス提供型のビジネスモデルをもつ法人の割合が多くを占めています。
設立の要件(わかりやすくしています)
- 特定非営利活動を行うことを主な活動目的とすること。
- 営利を目的としないこと(利益剰余金の分配をしないこと)。
- 正会員(社員)の資格を得たり、失ったりする際に不当な条件をつけないこと。
- 役員のうち報酬を得る者は、役員総数の3分の1以下であること。
- 宗教活動(布教・祭祀・教化)や政治活動(主義の推進・支持・反対)をなるべくしないこと。
- 選挙活動(公職者及びその候補者もしくは政党の推薦・支持・反対)をしないこと。
- 暴力団でなく、暴力団やその構成員等が運営に関与していないこと。
- 特定の個人や団体の利益を目的としないこと。
- 正会員(社員)が10名以上で構成されていること。
- 役員には、理事3名以上、監事1名以上を置いていること。
- 定款を作成し、「目的、名称、特定非営利活動の種類及び事業、主たる事務所の所在地、社員の資格の得喪に関する事項、役員に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項、会計に関する事項、事業年度、解散に関する事項、定款の変更に関する事項、公告方法、役員の任期、設立当初の役員」を記載すること。
設立に必要な書類
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿(報酬の有無を記載)
- 役員就任承諾書(欠格事由等に該当しないことの確認を含む)
- 全役員の住民票(住民基本台帳に掲載されている「氏名、よみがな、住所、生年月日」の一覧でも可)
- 社員のうち10名以上の者の名簿(10名分で可。氏名、住所)
- 確認書(宗教及び政治活動を主たる活動とせず、選挙活動を行わなず、暴力団と関係ない旨の確認)
- 設立趣旨書
- 設立総会議事録の謄本
- 設立初年度及び翌年度の事業計画書
- 設立初年度及び翌年度の活動予算書
段取り(所用期間6か月程度)
- 主要メンバーで設立の意思を決める
- 設立趣旨書の作成
- 定款の作成
- 事業計画及び活動予算の作成
- その他の書類の作成
- 所轄庁(県庁もしくは市町村・区の役場)で書類の事前チェック
- 設立総会
- 所轄庁に認証申請(概ね3か月)
- 印鑑の作成
- 認証後、設立登記
- 登記完了後、設立登記完了届の提出。税務署等での手続き。