愛媛県松山市 補助金・公的融資申請・会社・法人のことなら【こころざし行政書士事務所】

児童発達支援事業・放課後等デイサービスの申請

平成24年度から、児童デイサービスが障害者自立支援法から児童福祉法に基づくサービスに移管され、さらに2つのサービスに分割されました。ひとつは児童発達支援事業、もうひとつは放課後等デイサービスです。
放課後等デイサービスは、従来の児童デイサービスに位置づけられるもので、小学生から高校生までの障害をお持ちのお子さんが、学校の帰りや休日等に利用する通所訓練施設です。一方、児童発達支援事業は、未就学児を対象とした通所訓練施設になります。

児童発達支援事業・放課後等デイサービス開始の要件

  1. 法人であること(株式会社等でも可能)
  2. 事業の内容に応じ、管理者・児童発達支援管理責任者等を置くこと
  3. 事業の内容に応じ、職員の配置基準を満たすこと
  4. 事業の内容に応じ、使用する施設の設置基準を満たすこと

段取り(所用期間6か月〜1年程度)

  1. 始める事業の要件を確認し、クリアすべき点を把握する
  2. 所轄庁の窓口(おおむね都道府県の障害福祉担当課)で事前相談を行う
  3. 障害児の居場所として適した物件を確保する
  4. 物件が使用可能か、どのように改築すればよいかを関係機関に確認する
  5. 物件を改築する
  6. 人的要件を満たせるよう、必要な人員を確保する
  7. 申請書一式を準備し、その都度所轄庁と相談を行う
  8. 要件をクリアした時点で申請を行う(毎月1日に指定。おおむね1か月程度)
  9. 利用者を確保する
  10. 関係各所への手続きを行う

当事務所では、申請支援を行っております。お気軽にお問い合わせください。

このページのトップに戻る

次のページへ

お問い合わせはこちらから