児童発達支援事業・放課後等デイサービスの申請
平成24年度から、児童デイサービスが障害者自立支援法から児童福祉法に基づくサービスに移管され、さらに2つのサービスに分割されました。ひとつは児童発達支援事業、もうひとつは放課後等デイサービスです。
放課後等デイサービスは、従来の児童デイサービスに位置づけられるもので、小学生から高校生までの障害をお持ちのお子さんが、学校の帰りや休日等に利用する通所訓練施設です。一方、児童発達支援事業は、未就学児を対象とした通所訓練施設になります。
児童発達支援事業・放課後等デイサービス開始の要件
- 法人であること(株式会社等でも可能)
- 事業の内容に応じ、管理者・児童発達支援管理責任者等を置くこと
- 事業の内容に応じ、職員の配置基準を満たすこと
- 事業の内容に応じ、使用する施設の設置基準を満たすこと
段取り(所用期間6か月〜1年程度)
- 始める事業の要件を確認し、クリアすべき点を把握する
- 所轄庁の窓口(おおむね都道府県の障害福祉担当課)で事前相談を行う
- 障害児の居場所として適した物件を確保する
- 物件が使用可能か、どのように改築すればよいかを関係機関に確認する
- 物件を改築する
- 人的要件を満たせるよう、必要な人員を確保する
- 申請書一式を準備し、その都度所轄庁と相談を行う
- 要件をクリアした時点で申請を行う(毎月1日に指定。おおむね1か月程度)
- 利用者を確保する
- 関係各所への手続きを行う