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株式会社の設立

平成18年度から会社法が施行され、有限会社の制度が廃止されました。
それにともない、株式会社の要件が大幅に緩和され、ほぼだれでもが「社長」になれる時代になりました。
従来は営利追求を目的とする組織がほとんどでしたが、
今では社会貢献を目的とし、その実現へ向け、ビジネスを通じて実践するタイプの株式会社が増えています。

設立の要件(わかりやすくしています)

  1. 株式(資本金1円以上)を有すること。
  2. 株主1名以上を置くこと。
  3. 取締役1名以上を置くこと。取締役会を置きたいときには、取締役3名以上、監査役1名以上を置く。
  4. 定款を作成し、目的・商号・本店所在地・出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を記載すること。

設立に必要な書類

  1. 定款(公証役場で認証)
  2. 資本金の払込みがあったことを証する書面
  3. 役員就任承諾書
  4. 発起人決定書(本店所在地、株式の割当と資本金額、設立時取締役の決議書)
  5. 発起人全員及び役員全員の印鑑証明書
  6. 財産引継書(現物出資のある場合)
  7. 取締役・監査役の調査報告書(現物出資のある場合)
  8. 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資のある場合)
  9. 税理士、不動産鑑定士の証明書(500万円以上の現物出資のある場合)

段取り(所用期間1か月程度)

  1. 主要メンバーで設立の意思を決める
  2. 定款の作成
  3. 公証役場で認証を受ける
  4. 資本金の払い込み
  5. その他の書類の作成
  6. 印鑑の作成
  7. 登記
  8. 登記完了後、税務署等での手続き

こちらのページで、より詳しくご説明しています。

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