一般財団法人の設立
平成18年度の公益法人制度改革にともない、新しくできた法人格です。
従来、認可対象として行政機関の裁量により設立が決められていた「財団法人」のうち、厳格な基準を持たず、自由に設立ができるようになったものを「一般財団法人」と呼びます。またこのうち、公益法人認定法に基づいて認定を受けたものは、公益財団法人になることができます。
一般社団法人は「人や団体」が集まってできた組織に人格を与えるものですが、こちらは「特定の財産」に対して人格を与えるという性質をもっています。
設立の要件(わかりやすくしています)
- 基本財産として300万円以上を置くこと。
- 設立者を1名以上集めること。
- 評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上を置くこと。
- 営利を目的としないこと(利益剰余金の分配をしない、解散時の残余財産を設立者に返還しない)。
- 定款を作成し「目的・名称・主たる事務所の所在地・設立者の氏名又は名称及び住所、設立者が設立に際して拠出する財産とその価額、設立時評議員及び設立時理事並びに設立時監事の選任に関する事項、評議員の選任及び解任に関する事項、公告方法、事業年度」を記載すること。
設立に必要な書類
- 定款
- 財産の拠出があったことを証する書面
- 決議書(設立時評議員、設立時理事、設立時監事、事務所所在地の決定)
- 設立時代表理事選定書
- 設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事、設立時監事の就任承諾書
- 設立時代表理事の印鑑証明書
段取り(所用期間1か月程度)
- 主要メンバーで設立の意思を決める
- 定款の作成
- 公証役場で認証を受ける
- その他の書類の作成
- 印鑑の作成
- 登記
- 登記完了後、税務署等での手続き