食品営業許可
食品営業の許可が必要な場合
食品を製造・販売する場合、食品営業の許可を受けなければなりません。
これは高級なレストランでも、町の食堂でも、移動販売車でも同じことです。
食品営業の要件等
食品営業の要件とは?
食品営業の要件は、大まかには以下の4つを満たしていなければなりません。
- 食品衛生責任者を配置すること
- 衛生的な施設・設備を用意すること(防水・廃棄物処理・防鼠防虫)
- 水道水以外を使用する場合は、水質検査を受けていること
- 欠格事由に該当しないこと
食品営業の有効期間?
食品営業許可はおおむね5年間の有効期限があります。5年ごとに更新が必要です。
食品営業の許可あれこれ
移動販売の区分?
移動販売には、以下の3つの区分があります。
1 行商(愛媛県では届出)
→人力で商品を運びながら販売する形態です。
取り扱える商品が、菓子、アイスクリーム、魚介類などに限られています。
昔は近所のおばあさんなどがされていましたが、今ではほとんど見かけませんね。
2 引車
→屋台(リヤカーのような人力でけん引するもの)です。
すしや生クリームなどの生もの、米飯類を取り扱うことはできません。
3 自動車
→最近はほぼこの形態です。自動車の荷台や後部座席部分を改装して使用します。
生ものを取り扱うことはできません(魚介・食肉等を除く)。
調理師は必要?
食品営業を行うにあたって、調理師は不要です。
必要なのは、食品衛生管理者になります。
バザーでクッキーを売りたいが、許可はいるの?
バザーや夏祭り、学生祭などでクッキーやかき氷などを臨時的に販売する場合は、不要です。
ただし、食品販売等臨時出店報告書(愛媛県の場合)を事前に提出する必要があります。
なお、上記の販売活動を業として営む場合には、営業許可が必要なのは当然のことです。
許可の業種?
食品営業は販売、製造、処理などの区分があり、具体的には34の種類に分類されています。
- 飲食店営業
- 喫茶店営業
- 菓子製造業(パンを含む)
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 乳製品製造業
- 集乳業
- 乳類販売業
- 食肉処理業
- 食肉販売業
- 食肉製品製造業
- 魚介類販売業
- 魚介類競り売り業
- 魚肉練り製品製造業
- 食品の冷凍又は冷蔵業
- 食品の放射線照射業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 氷雪製造業
- 氷雪販売業
- 食用油脂製造業
- マーガリン又はショートニング製造業
- みそ製造業
- 醤油製造業
- ソース類製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- めん類製造業
- そうざい製造業
- 缶詰又は瓶詰食品製造業(つけものを除く)
- 添加物製造業
「つけもの」は許可がいらないって聞いたけど?
つけものを製造して販売する場合、届出(愛媛県の場合)が必要です。
販売だけならば、届出は不要です。
従来はこうした手続きは不要でしたが、食中毒のリスクが高まったことにより、その必要が出てきました。
営業許可よりは簡便な方法で手続きが行えますので、必ず届出を行ってください。
八百屋さんは食品販売じゃないの?
菓子、野菜、果物の販売を行う場合は、34業種の規定に含まれていないので食品営業許可は不要です。
ただし、店舗で加工して販売する場合などは、つけものの届出やそうざい製造業の許可が必要になることもあります。
また、その場で果物を絞ってつくる「生ジュース」を販売するような場合、保健所の解釈によっては清涼飲料水製造業の許可を求められることがありますし、カットフルーツにシロップをかけると「調理行為」とみなされて飲食店営業の許可を必要とするおそれもあります。