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古物商許可

古物商の許可が必要な場合

古物(衣類、本、ゲームソフト、金券、自動車…)を売買、交換する業を行う場合、古物商の許可が必要です。
一般的にはリサイクルショップが該当しますが、インターネットオークションも古物の売買にあたります。
また、古物商間の取引をする市場を設ける場合や、インターネットオークションサイトの経営も該当します。

古物商の要件等

古物商の要件とは?

古物商になるには、欠格事由に該当しなければ申請することができます。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑又は法の定める一定の罪により罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しないもの
  3. 古物商の許可を取り消された日又は取り消しの決定とその審査が終わるまでの間に許可証を返納した場合、その日から5年を経過しないもの
  4. 結婚をしていない未成年者
  5. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由があるもの
  6. 法人で、その役員のうちに1〜3にいずれかの該当があるもの

古物商の有効期間?

古物商許可は有効期間はありません。
ただし、6か月以上営業しないときは許可証を返納しなければなりません。

古物商の許可あれこれ

古物商の考え方

古物商の許可は、公安委員会(警察)が管轄しています。
これは、古物売買が盗品の流通に利用されやすいことに由来します。
そのため、買い受けたものが盗品の可能性がある場合は、警察に届出なければなりません。
思わぬトラブルに巻き込まれないよう、気をつける必要があります。

フリーマーケットやオークションサイトへの出店は許可が必要?

業として認められない場合(反復継続性があるかどうか)は、古物商許可は不要です。
また、オークションサイトへの出品も個人的な不用品の処分である場合は不要です。

ホームページでリサイクルショップをしたい場合は?

売買を行う際に、相手と対面しない形を取る場合は、取り扱いが慎重になります。
そのため、ホームページを利用して古物の取引をする場合には、公安委員会への届出が必要です。

許可の業種?

古物商は、次の13種類に分類されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
  6. 自転車類(その部分品を含む)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、計算機、当社き、ワープロ、ファクシミリ、パソコン等)
  9. 機械工具理(携帯電話、ゲーム機本体、家電品、電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(ゲームソフト、CD、家具、楽器、釣り具、スポーツ用品、電気等を使わない道具類)
  11. 皮革・ゴム製品類(かばん、靴、財布)
  12. 書籍(本、地図、写真集)
  13. 金券類(商品券、切手類、乗車券、各種チケット)

当事務所では、古物商申請を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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